2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
去る七月七日、来年度概算要求のいわゆるシーリング枠が閣議了解をされまして、来年度予算編成のプロセスがスタートしたところでございます。
去る七月七日、来年度概算要求のいわゆるシーリング枠が閣議了解をされまして、来年度予算編成のプロセスがスタートしたところでございます。
さて、看護師の日雇派遣容認を含む政令改正には、閣議了解、すなわち全閣僚のサインが必要です。 田村大臣、看護師の日雇派遣容認について茂木外務大臣とお話をされたことがありますか。
他方で、私の方は、先ほど来申し上げているように、公安調査庁のこの国際テロリズム要覧において、事実、ハマスが国際テロ組織に挙げられており、掲載をされているということ、それから、政府として、ハマスをテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象となったテロリスト等の一団体と認識をして、実際に資産凍結等の措置というものを閣議了解を決定しているということ、これらを勘案し、私の、私自身のブログにおいて私の見解を申
ですから、私の認識として、先ほど来申し上げているような、日本国政府の閣議了解の資料、それからテロリズム要覧に掲載をされている事実、これに基づいて私自身が認識としてそのような意識を持っていて、それを自分自身のブログに載せたということでございます。
○副大臣(中山泰秀君) 繰り返しになりますけれども、先ほど来申し上げているように、日本政府自身が平成十五年の九月三十日にこの閣議了解をもちまして、ハマスについて、テロリスト等に対する資産凍結等のこの措置の対象としているというのは事実でございます。
我が国におきましてはテロ組織を法的に認定する法制度はありませんが、我が国は、平成十五年、二〇〇三年九月三十日に、閣議了解をもちまして、ハマスについて、テロリスト等による、等に対する資産凍結等の措置の対象といたしております。日本政府としては、ハマスをテロリストなどに対する、テロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象となったテロリスト等の一団体と認識をいたしております。
○副大臣(中山泰秀君) 我が国においてはテロ組織を法的に認定する法制度はありませんが、我が国は、平成十五年、二〇〇三年の九月の三十日の閣議了解をもってハマスについてテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象としています。
御指摘いただきましたインドからの入国の拒否でございますけれども、インドからの入国の拒否自体は、昨年の三月の閣議了解で、全世界からの外国人の入国を拒否した時点で行われております。
この②、赤字でありますけれども、国際平和、国際協調に基づく措置と、これは閣議了解がないとこれできませんけれども、例えばクリミア併合のときにとったような措置。そしてまた、我が国の平和、安全というものでやると、これも北朝鮮の、関する独自制裁というものがこの③に当たります。
しかし、令和元年夏頃より日韓間の関係悪化を背景に輸送人員が大きく落ち込むとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年三月六日の閣議了解に基づく要請に従って、日韓間の定期運航の中止を余儀なくされ、クイーンビートルは博多港に係留されてしまっている状況となっています。
その上で、令和三年度予算案の編成に際して、昨年十二月十八日に閣議了解された令和三年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度によりますと、令和三年度の実質GDPは四・〇%程度のプラスとされています。これは、コロナ禍前の水準に戻ると、今年、令和三年度中にですね。緊急事態宣言による景気の下振れもこれ言われております。これ、修正の必要はないでしょうか。このとおりの数字でよろしいんでしょうか。
なお、ISOやIECの日本の代表機関は、閣議了解に基づいて、経済産業省が事務局を務める日本産業標準調査会が担当しております。
現在、新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として、閣議了解に基づき、全ての入国者に対し、入国後十四日間の、指定場所、自宅等での待機や公共交通機関の不使用について協力要請していますが、この要請について、今回、法改正により法的根拠を与えることにしております。
○西村国務大臣 御指摘のように、水際対策強化の一環として、閣議了解に基づいて、現在は、全ての入国者に対して十四日間の指定場所での待機、それから、公共交通機関の不使用、接触確認アプリの利用を要請しているところでありますけれども、この要請につきましては、今般の検疫法の改正案により法的根拠を与えるということで、厚生労働省において検討を進めているところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) 少なくとも、私、そういうような認識はございませんし、あくまでも、先ほど申し上げました八月二十一日の分科会で、できるだけ早期に全国民に対して提供できる数量確保を目指すべきではないかと、これが二十一日で、その後、二十八日の閣議了解の中で当面の新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保方針についてとか出ておりますから、時系列的に見ますと、分科会でそういう御提言をいただいた中においてこのような
まさに政府は、三月十日付けで閣議了解によって、今回の新型コロナウイルス感染症に係る事態を行政文書の管理に関するガイドラインに規定する歴史的緊急事態に該当するということにしたところであります。まさに将来の別の感染症が発生した場合などにも備えるためにも、将来の教訓として経緯などをしっかりと残していくことが重要であるというふうに考えております。
今御指摘の件は、最終的に閣議了解をいただく案件については、これは文部科学省に限らず、事前に官房長官や副長官に相談をすることはございます。それはなぜかといいますと、文部科学省から見たその人の評価だけじゃなくて、もしかするとそういう人は、多岐にわたって活躍していると、結果として利益相反を起こす可能性がありますから、他省庁に照会をかけることもありますので、御理解いただきたいと思います。
これは、三月の時点、大臣がたしか就任されたのは六日ぐらい、六日でしたよね、それで十日に閣議了解で緊急事態、歴史的緊急事態に指定をされて、その三日後に参議院では内閣委員会で私も質疑に、大臣とやらせていただきました。 そのときに私、非常に感じたことは、私の質疑、対政府質疑の前に参考人質疑が行われたんですね。
そして、その枠を狭くしたものについて、第三者機関である人事院規則が定めた準則に従って、より具体的に定めてまいりたいと思いますし、その手続も、閣議了解等の適切な手続をとってまいりたいと思います。 より具体的な要件を定めるべく、しっかり検討してまいります。
○森国務大臣 先ほども御説明したとおりでございますが、人事院規則をなるべく早くつくっていただけるように御要請をした上で、しっかりその内容に準じてつくってまいりますし、またその手続も、閣議了解をとるなどの適切なプロセスをとっていきたいと思います。(後藤(祐)委員「説明するかしないか答えていないですよ」と呼ぶ)
当該要請は閣議了解に基づくものでございますが、要請の対象となる方々には感染拡大防止の趣旨を御理解いただき、私どもとしては適切に対応していただくようお願いを申し上げているところでございます。 行列の御指摘がございました。大変御心配、御迷惑をお掛けしたものと思っております。
御承知のとおり、閣議了解等に基づきまして、当初は中国だけでしたが、順次上陸拒否地域を拡大いたしまして、四月一日におきまして、新型コロナウイルス感染症対策本部における四月一日の報告を踏まえまして、中国及び韓国における上陸拒否の対象地域をそれぞれ全域に拡大することも含めまして、四月三日から、四十九の国・地域を追加して、合計七十三の国・地域に滞在歴がある外国人につきまして、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしたところであります
第二点目につきましての、公共交通機関の不使用や待機等の要請につきましては、閣議了解に基づきます要請でございますが、対象となる方々には、感染拡大防止の趣旨で御理解いただき、適切に対応していただきたいというふうに考えているところでございます。
これまで、累次の閣議了解に基づきまして、中国、韓国、イラン、イタリア、スイス及びスペインの一部地域並びにサンマリノ及びアイスランドの八か国に滞在する外国人を対象として、特段の事情がない限り上陸を拒否する措置をとったほか、シェンゲン協定加盟国及びアイルランド、イラン、英国など四十二か国・地域を対象に、検疫の強化あるいは査証の効力の停止、査証免除措置の停止措置を実施してきております。